労働基準監督署の是正勧告を解決しましょう!
労働基準監督署の是正勧告!法律の専門家がサポートします!
調査の立会いから、サービス残業対策、就業規則・36協定・
是正報告書の作成など。一緒に乗り切りましょう!

▼是正勧告対応
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社員が労基署に訴えた
●是正勧告の実例
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▼是正勧告と是正報告書
残業代と是正勧告
>割増賃金を支払っていない
>深夜の割増賃金を払っていない
>割増賃金の計算を間違った
>管理職に残業代を払っていない
>許可のない残業は払わない
労働時間と是正勧告
>時間外労働の協定がない
>36協定を周知していない
>36協定の期間が満了している
帳簿と是正勧告
>労働者名簿を作っていない
>賃金台帳に漏れがあった
>賃金台帳に労働時間がない
年次有給休暇と是正勧告
>有給休暇の申出を却下した
>有給休暇の計算を間違えた
>パートに有給休暇がない
就業規則と是正勧告
>就業規則を作成していない
>就業規則の記載が抜けていた
>減給制裁の規定が間違っていた
安全・衛生と是正勧告
>総括安全衛生管理者がいない
>安全管理者を選任していない
>衛生管理者を選任していない
>産業医を選任していない
>作業主任者を選任していない
健康診断と是正勧告
>健康診断をやっていない
>パートの健康診断を省いた
>特殊健康診断をしなかった
▼その他
>スタッフ紹介(問い合わせ先)
>サイトマップ



「是正勧告で安全管理者を選任するよう指摘されたが、
どのようにすればいいかわからない」(運輸業C社)




「高所作業で違反があると勧告されたが
改善方法がわからない」(建設業G社)




当事務所では、このような相談を多く受けています。


安全衛生に関わる法律は内容がとても複雑です。是正勧告の指摘内容や改善の仕方に不安がある場合は、専門家にまかせてしまうのが有効です。法律の専門家にまかせれば、指摘内容の把握が正確にでき、迅速に問題を解決することができます。







サービス残業で是正勧告を受けたときは、以下のサポートをご利用ください。




●労働安全衛生法違反による是正勧告・料金表
サポート名 内容 価格 訪問回数
初回訪問
サポート
安全衛生に関わるご相談につきましては、内容が複雑なため面談にて対応させていただいております。お電話でお申し込みいただいた後、できるだけ早い時期に貴社に訪問し、詳しい相談とアドバイスをさせていただきます。単に是正勧告の内容解説だけでなく、解決策を提示し、貴社の力で解決できるようなアドバイスを心がけます。具体的には、
・是正勧告のポイント解説
・問題点の洗い出し
・解決策のアドバイス
・是正報告書のアドバイス
・残業代削減のアドバイス

などが受けられます。


※相談は1時間30分程度です。



2万1000円 1回
訪問
フルサポート
初回訪問のさい是正勧告対応の実務を貴社が行うか、当事務所におまかせいただけるかをお聞きしますので、「契約続行」か「契約打ち切り」かを判断してください。ご希望の場合は、是正勧告対応の実務を社会保険労務士がお手伝いいたします。新しく加わるサポート内容は、
・是正報告書の"作成"
・添付書類の作成(必要な場合)
・改善状況のチェック

などです。



プラス
5万2500円〜
2回〜
残業代対策
フルサポート
将来の残業代対策が必要な場合は、初回訪問時にアドバイスしますので、貴社で行うか当事務所におまかせいただけるかを判断してください。契約続行の場合は、残業代削減のための制度を、就業規則の変更などを行いながら組み立てます。作業としてはおもに以下のものがあります。
・就業規則の"作成・変更"
・契約書の変更(必要な場合)
・賃金台帳の変更(必要な場合)



残業対策サポートは是正勧告の対応と連動して行います。ご希望の方は、いつでもお気軽にご依頼ください。



プラス
10万5000円〜
3回〜












〔労働安全衛生法違反における是正勧告の種類〕


●選任違反による是正勧告

・総括安全衛生管理者を選任していなかった。
・安全管理者を選任していなかった。
・衛生管理者を選任していなかった。
・衛生推進者を選任していなかった。
・産業医を選任していなかった。
・作業主任者を選任していなかった。
・統括安全衛生責任者を選任していなかった。
・元方安全衛生管理者を選任していなかった。
・店社安全衛生管理者を選任していなかった。
・安全衛生責任者を選任していなかった。
・安全衛生委員会を設置していなかった。




●危険防止に関わる是正勧告

・ふんじん装置が設けられていなかった。
・フォークリフトの特定自主検査が行われていなかった。
・動力プレスの特定自主検査をしていなかった。
・雇入れ時の安全衛生教育をしていなかった
・職長教育をしていなかった。
・資格、免許を持たない者にフォークリフトを運転させてしまった。
・無資格の従業員にクレーンを操縦させた。
・機械等の設置・変更の届出を30日前までにしていなかった。
・土石採取業の届出を14日前までにしなかった。
・産業医、衛生管理者が作業場の巡視をしていなかった。
・事故報告書を提出しなかった。
・労働者の被災の報告(労働者死傷病報告)をしなかった。
・高所作業に対して安全帯などの危険防止策を講じなかった。
・有害作業場において休憩の設備を設けていなかった。
・夜間働く労働者に仮眠をとるための場所を設けなかった。
・事業場に救急用具を備え付けていなかった。
・ボイラーの落成検査をしていなかった。
・立ち入り禁止が徹底されていなかった。
・移動式クレーンの検査証を更新していなかった。
・ゴンドラの定期自主検査をしていなかった。





●健康診断に関わる是正勧告
・雇入れ時の健康診断を行っていない。
・定期健康診断を行っていない。
・海外派遣者の健康診断を省略した。
・パートの健康診断を行っていない。
・特殊健康診断を行っていない。
・深夜業労働者の健康診断を省いた。
・健康診断の結果通知をしていない。
労働安全衛生法の是正勧告を迅速・正確にサポート


当事務所では、安全衛生違反による是正勧告に、
●改善策のご提案
●添付書類の作成
●是正報告書の作成

・・・など、それぞれの会社の要望に合わせた対応をしています。ご質問・ご依頼などありましたら以下の電話番号にお気軽にお電話ください。
東京調布市042−499−6050(午前10時〜午後5時、土日祝日休み)







社会保険労務士は国家試験に合格し、
2年間の実務経験を経て初めて資格を得ることができる
労働法・社会保険制度の専門家です。


国家資格者として携わった会社の秘密を漏らすことは社労士法で堅く禁じられており、お客様の秘密を守りながら是正勧告をサポートしていきます。労働法規における豊富な知識と経験を有していますので、安心してご相談ください。








〔1〕労働基準監督署から是正勧告を受けた場合は、すぐにご連絡ください。




〔2〕貴社に訪問し社内資料を確認、改善策を検討します。




〔3〕改善策の検討後、ご希望なら当事務所にて添付書類や
   是正報告書を作成します。




〔4〕是正報告書を納品しますので、貴社にて労働基準監督署に
   届出ていただき終了です。







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運営:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
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