労働基準監督署の是正勧告を解決しましょう!
労働基準監督署の是正勧告!法律の専門家がサポートします!
調査の立会いから、サービス残業対策、就業規則・36協定・
是正報告書の作成など。一緒に乗り切りましょう!

▼是正勧告対応
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●是正勧告の実例
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▼是正勧告と是正報告書
残業代と是正勧告
>割増賃金を支払っていない
>深夜の割増賃金を払っていない
>割増賃金の計算を間違った
>管理職に残業代を払っていない
>許可のない残業は払わない
労働時間と是正勧告
>時間外労働の協定がない
>36協定を周知していない
>36協定の期間が満了している
帳簿と是正勧告
>労働者名簿を作っていない
>賃金台帳に漏れがあった
>賃金台帳に労働時間がない
年次有給休暇と是正勧告
>有給休暇の申出を却下した
>有給休暇の計算を間違えた
>パートに有給休暇がない
就業規則と是正勧告
>就業規則を作成していない
>就業規則の記載が抜けていた
>減給制裁の規定が間違っていた
安全・衛生と是正勧告
>総括安全衛生管理者がいない
>安全管理者を選任していない
>衛生管理者を選任していない
>産業医を選任していない
>作業主任者を選任していない
健康診断と是正勧告
>健康診断をやっていない
>パートの健康診断を省いた
>特殊健康診断をしなかった
▼その他
>スタッフ紹介(問い合わせ先)
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過去の時間外労働割増手当については法律に基づいて計算した額を支払うのが原則ですが、軽減対策は可能です。当事務所の豊富なノウハウがお役に立てると思います。


また、今後、何の対策もしないで残業の割増賃金を支払っていけば必ず経営に無理が生じますので、そうならないためにも早い段階で専門家を介入させましょう。


当事務所では、サービス残業の是正勧告について「現在の対応」と「将来に向かっての対策」を同時にできるようサポート態勢を整えています。


1.現在の対応については、
・是正勧告の内容に基づいて正確・迅速に対応します。もちろん会社
 に有利になるような改善策を講じるので、ご安心ください。


2.将来に向かっての対策については、
・会社の実態にそった残業代削減の手段を講じます。「時間外労働をカット
 する制度」だけでなく「残業代そのものを減らす制度」がご提案できます。





              ⇒⇒⇒「残業対策」はこちらへ







サービス残業で是正勧告を受けたときは、以下のサポートをご利用ください。


●サービス残業による是正勧告・料金表
サポート名 内容 価格 訪問回数
無料
電話相談
(初回のみ)
●「無料相談」大歓迎です!
「是正勧告の内容が理解できない」「是正勧告にどう対処したらいいかわからない」・・・など、
是正勧告について不明な点がありましたら、どんなことでもご相談ください。
初回の電話相談は無料です(東京および東京近郊の会社様に限る)。専門のスタッフが解決の方向性をアドバイスいたします。


●問い合わせ先
東京042-499−6050
(東京調布市)
(相談は平日10:00〜17:00)


無料相談につきましては、現在、
新宿区、渋谷区、豊島区、千代田区、中央区、港区、大田区、品川区、文京区、台東区、江戸川区、横浜、川崎など東京都・神奈川の会社様からたくさんのお電話をいただいております。みなさまもお気兼ねなくお問い合わせください。


※専門スタッフが不在の場合は、受付スタッフに折り返しのお電話をお伝えいただくか、他の日にお電話ください。



無料 なし
初回訪問
サポート
●遡及払いの相談にも対応!
無料電話相談後、面談をご希望される場合はお申し付けください。できるだけ早い時期に貴社に訪問し、より詳しい相談とアドバイスをさせていただきます。
単に是正勧告の内容解説だけでなく、残業代の遡及払いの軽減方法、将来の残業代対策までをアドバイスいたします。具体的には、
・是正勧告のポイント解説
・遡及払いの計算方法解説
・遡及払いの軽減アドバイス
・解決策の提示
・残業代削減のアドバイス

などが受けられます。


※相談は1時間30分程度です。



2万1000円 1回
訪問
フルサポート
初回訪問のさい是正勧告対応の実務を貴社が行うか、当事務所におまかせいただけるかをお聞きしますので、「契約続行」か「契約打ち切り」かを判断してください。ご希望の場合は、是正勧告対応の実務を社会保険労務士がお手伝いいたします。新しく加わるサポート内容は、
・是正報告書の"作成"
・添付書類の作成(必要な場合)
・改善状況のチェック

などです。



プラス
5万2500円〜
2回〜
残業代対策
フルサポート
将来の残業代対策が必要な場合は、初回訪問時にアドバイスしますので、貴社で行うか当事務所におまかせいただけるかを判断してください。契約続行の場合は、残業代削減のための制度を、就業規則の変更などを行いながら組み立てます。作業としてはおもに以下のものがあります。
・就業規則の"作成・変更"
・契約書の変更(必要な場合)
・賃金台帳の変更(必要な場合)



残業対策サポートは是正勧告の対応と連動して行います。ご希望の方は、いつでもお気軽にご依頼ください。



話し合いに
よる
3回〜







1.お電話をいただく
まずは、お電話ください。東京23区、東京多摩地区の会社様は、お電話での相談は無料です。




2.初回訪問サポート
訪問でのご相談を希望される場合は、専門の社会保険労務士が訪問いたします。初回訪問は2万円です。単に是正勧告の内容説明だけでなく、具体的な解決策を提示し、貴社の力だけで是正勧告を解決できるようにアドバイスしたいと考えております。また将来の残業代対策についてもアドバイスいたします。




3.是正勧告フルサポート
是正勧告の相談やアドバイスだけでなく、提出する是正報告書の作成、添付書類の作成などを行います。料金は是正勧告の内容や作成する書類の量などで変動しますが、プラス5万円〜10万円程度となる場合が多いです。


4.残業代対策フルサポート
今後の対策として残業代を削減するための制度を構築し、導入までをサポートいたします。残業代対策には就業規則の変更がかかせません。また制度によっては労働契約書の変更、賃金台帳の変更も必要です。こうした手続きを専門家にまかせれば、正確・スピーディに制度が導入できます。










〔当事務所によく依頼されるサービス残業における是正勧告〕


●残業代を支払わないケース

・残業代をまったく支払っていなかった。
・一律の割増賃金を支払っていただけだった。
・30分単位で時間外労働を計算していた。
・許可のない残業には割増賃金を支払っていなかった。
・黙示的指示による残業をやらせていた。
・残業時間に上限を設けていた。



●間違いによるサービス残業
・深夜労働の割増率を間違っていた。
・休日労働に対する割増賃金を支払っていなかった。
・主任を管理監督者として残業代を支払っていなかった。
・割増賃金の計算を間違えた。
・割増賃金の算定に基本給しか含めていなかった。
・フレックスタイム制の超過時間の処理を間違えた。
・1カ月単位の変形労働時間制の残業代の処理を間違えた
・1年単位の変形労働時間制の残業代の処理を間違えた。
・みなし労働時間制の認識を間違えていた。


●サービス残業と関連する是正勧告
・「時間外・休日労働の協定(36協定)」を届出なかった。
・36協定の有効期間が満了となっていた。
・残業時間が36協定の定める時間を超えていた。
・36協定を周知していなかった。
・36協定を締結する従業員代表の選出方法を間違えた。
・事業所(支社、支店)単位で36協定を届出なかった。
・特別条項特約付き36協定を届出ていなかった。
・36協定に記載漏れがあった。
・1カ月単位の変形労働時間制の届出をしなかった。
・1年単位の変形労働時間制の届出をしなかった。








ここでは残業代対策について、もう少し詳しく紹介します。経営を圧迫する残業代(時間外労働割増手当)も次のような対策を講じることで、だいぶ軽減されます。



(1)定額残業制度(固定残業代)



労働者と労働契約を結ぶさいに
「賃金○○円(30時間分の残業代含む)」といった具合に、残業代を月給に含めて契約してしまう制度です。こうすることで30時間分は新たに残業代を支払う必要がなく、大幅な残業代削減となります。ちなみに以下のケースで残業代の削減額を計算すると、


・社員数20名
・月給の平均額28万円(←時給に換算すると1600円)
・残業代の基礎2000円(1600円×割増率1.25)
・30時間分の定額制を導入


〔残業代の計算〕
2000円(時給)×30時間=60000円(1人当たりの削減額)
60000円×20名=120万円(20人当たりの削減額)





といった具合に、20名の会社で1カ月「120万円の残業代」が節約できるようになります。


社員が10名だと1カ月60万円
社員が30名だと1カ月180万円
社員が50名だと1カ月300万円


・・・と、人数が多い会社ほど節約できる額が大きくなります。定額残業制は非常に強力な残業削減のための手段ですが、導入するさいは就業規則の変更、労働契約書の変更、賃金台帳の変更などの手続きが必要なので、必ず専門家に相談するようにしてください。



(2)変形労働時間制の導入



社員の就業時間を月曜は6時間、火曜は10時間、水曜は9時間・・・といった具合に変形させて働かせることで、たとえば10時間働かせた日でも残業代(割増賃金)の支払いが不要となる制度です。この変形労働時間制には、


・1カ月単位の変形労働時間制
・1年単位の変形労働時間制
・1週間単位の非定型的変形労働時間制


と3種類の制度がありますが、それぞれ計算期間(単位)が違うだけで、考え方は同じです。


ちなみに1カ月単位の変形労働時間制を導入した場合、会社は社員1人に月最大177時間(暦が31日の月の場合)まで働かせることができます。177時間というのは法定労働時間(1日8時間、週40時間)を1カ月の単位で見たときに出てくる数字ですが、週休2日制を導入している会社で、1カ月の所定労働時間が177時間に達する会社はほとんどありません。


とくに1月や5月といった祝日の多い月は労働日が18日程度と極端に少なくなるので、単純に「8時間×18労働日」と計算しても、月144時間しか働かせていない計算になるのです。ところが1カ月単位の変形労働時間制を導入すると、このような祝日の多い月でも、手持ちの177時間を自由に割り振って、法定労働時間(この場合177時間)ぎりぎりまで働かせることができます。
この時間を超えない限り、残業代を支払う必要もないので、だいぶお得です。




(3)みなし労働時間制



実際に社員が働いた時間に関係なく、あらかじめ定めておいた時間(たとえば8時間)働いたとみなす制度です。みなし労働時間制には3種類あります。


・事業場外みなし労働時間制
「事業場外みなし労働時間制」は営業マンなどが外で勤務した時間を○○時間働いたものとみなす制度です。仮に上の○○時間の部分を8時間としたとき、営業マンが10時間外に出ていたとしても、8時間働いたものとみなすことができます。ただし営業マンが社内にいる時間については、通常の社員と同じ計算方法で労働時間を計算しなければなりません。


・専門業務型裁量労働制
「専門業務型裁量労働制」は新商品の開発に携わる業務、デザイナーの業務、ゲームソフトの創作の業務など、導入できる業務が19業務に限定されています。この制度も社員が実際に働いた時間に関係なく、あらかじめ定めておいた時間(たとえば8時間)働いたものとみなすことができます。


・企画業務型裁量労働制
「企画業務型裁量労働制」は、事業運営に関する企画、立案、調査、分析を行っている業務について導入できる制度です。制度を導入するためには労使委員会を設立しなければならないなど他のみなし労働時間制にはない条件がありますが、導入すれば社員が実際に働いた時間に関係なく、あらかじめ定めておいた時間(たとえば8時間)働いたとみなすことができます。



(4)フレックスタイム制



1カ月の労働時間(たとえば177時間)を会社と従業員の間で決めておいて、その枠内で社員を自由に働かせる制度です。フレックスタイム制自体は直接、残業代の削減につながるわけではありませんが、この制度も変形労働時間制と同様、1カ月の総労働時間を最大177時間(暦が31日の月の場合)に設定することができます。1日の所定労働時間が8時間の会社でも、通常、月に150時間〜170時間しか働かせていないわけですから、より多くの時間を残業代なしで働いてもらえるようになります。


この他、残業代削減の方法には、次のようなものがあります。
(5)タイムカード規定の導入
(6)残業を許可制にする
(7)残業時間内に休憩を設ける
(8)シフト勤務制の導入


                ⇒⇒⇒詳しい残業代対策はこちらへ





残業代削減の手段は、あくまでも合法的なものでなければなりません。したがって労働法規の専門家である社会保険労務士が介入すると安心です。社会保険労務士は国家試験に合格し、2年間の実務経験を経て初めて資格を得ることができる労働法・社会保険制度の専門家です。


国家資格者として携わった会社の秘密を漏らすことは社労士法で堅く禁じられており、お客様の秘密を守りながら是正勧告をサポートしていきます。


また、会社側も、次の要件を満たす必要があります。


・法律に基づいて行うこと
・従業員すべての同意を得ること
・就業規則・契約書にルールを示すこと


これが可能な場合は、大幅な残業代削減も可能です。是正勧告の対応、残業代対策のご相談は電話で無料で受け付けています。








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