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●是正勧告の疑問
Q労働基準監督署とは?
A.厚生労働省の直轄の行政機関で、
労働法規に関する違反を監督しています。
労働基準監督署は厚生労働省の直轄の行政機関で、主に労働基準法、労働安全衛生法の違反行為を監督しています。この法律を施行するために会社の立ち入り調査をはじめ、使用者および労働者に必要な事項を報告させたり、または出頭を命じたりすることができます。
労働基準監督署の内部組織には、会社が労働法令に違反していないかどうかを監督する「方面課」、労働災害・職業性疾病の防止などを図る「安全衛生課」、労働保険の徴収や労災保険の給付などを行う「労災課」が置かれています。
なかでも是正勧告と関係の深い部署が「方面課」です。規模の大きい労働基準監督署では、この「方面課」が、いくつもの課に分かれ、それぞれの方面主任監督官が陣頭指揮を執っています。
●労働基準監督官とは?
労働基準監督官とは、労働基準監督署に勤務する職員です。この監督官には主に「方面課」の職員があたります。もし、すでに労働基準監督署の調査に入られたという方は名刺を確認してみてください。「○○方面課」と書かれていることが多いはずです。
ところで労働基準監督官の権限はどのくらいあるのでしょうか。
まず労働基準監督官には工場や事業所に立ち入って、帳簿書類の点検、関係者への尋問、機械器具の検査、作業環境の測定などを行い、違反があった場合には、指導、是正勧告をする権限があります。
また機械器具の使用停止などの緊急措置を命じたり、寄宿舎に立ち入り、寄宿舎の使用停止や変更命令などを即時に行うことができます。
さらに悪質な違反に対しては、犯罪の捜査、書類送検、逮捕などにあたることが認められています。法律でも、「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う」(労働基準法102条)と、その職務が定められているくらいです。
なお司法警察官とは、正確には「特別司法警察員」のことを指します。この特別司法警察員には、専門性の高い分野での犯罪の捜査、差し押さえ、書類送検、逮捕などが認められており、労働基準監督官のほかに、海上保安官、麻薬取締官、自衛官なども特別司法警察員としての権限が与えられています。
●労働基準監督官と調査
労働基準監督官が会社に対し、立ち入り調査や呼び出しをしたとき、ある程度チェックするポイントがあるといわれています。下にその内容を示したのでご覧ください。
・時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金の支払い
・就業規則の記載内容
・労働条件通知書の交付
・時間外・休日労働協定書(36協定)の届出の有無
・労働者名簿の作成
・労働時間の適正な把握(タイムカード・出勤簿など)
・賃金台帳の労働時間数等の記載状況
・健康診断の実施
●私たちからのアドバイス!
労働基準監督官から「是正勧告」を受けたときは、改善の意思を示すことがとても重要です。是正勧告が出された段階では、まだ行政指導ですが、会社に改善の意思がないと判断されてしまうと、その権限を行使して、所定の段階を経たうえで送検の手続きを開始されてしまうことがあるからです。労働基準法違反には罰金だけでなく、懲役刑もあるので、間違っても是正勧告を軽んじたり無視するようなことはしないよう心がけなければなりません。


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