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是正勧告を受けて始めて知ったという方も多いのですが、労働者に対する健康診断は法律で義務化されています。ですから会社は法律で決まった健康診断を定期的に実施しなければなりません。
これを怠っていると是正勧告を受けるばかりか、万一、社員が重い障害や過労死といった状態に至ったとき、会社の責任は一層重くなり損害賠償などの裁判にも影響してきます。労働基準監督署の臨検でも「健康診断の有無」を必ず調べるようになってきていますので注意しましょう。


さて、通常の会社が行わなければならない健康診断には、以下の2つがあります。


1.雇入れ時の健康診断
2.定期健康診断(1年以内ごとに1回の健康診断)



以上の健康診断については正規社員はもちろん、パートやアルバイトでも、1年以上の雇用が見込まれ、1週間の労働時間が正規社員の4分の3以上ある者については行わなければなりません。


「雇入れ時の健康診断」については、採用者本人が過去3カ月以内に健康診断を行ったことがあれば、その診断書を提出してもらうことで省略することができます。ですから就業規則の新規採用者の提出書類の項目には、必ず「健康診断書」を入れ、提出を促すようにします。


「定期健康診断」については、1年以内ごとに1回以上、会社が行わなければなりません。50人以上の会社については、健康診断を行うだけでなく、定期健康診断報告書を労働基準監督署に提出する義務もあるので、忘れずに届出るようにしましょう。


▼定期健康診断の項目


(1)既往歴及び業務歴の調査
(2)自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3)身長、体重、視力及び聴力の検査
(4)胸部エックス線検査及び喀痰検査
(5)血圧の測定
(6)貧血検査
(7)肝機能検査
(8)血中脂質検査
(9)血糖検査
(10)尿検査
(11)心電図検査


なお深夜労働に就く労働者については、配置替えのさい、および6カ月以内ごとに1回以上の健康診断を行う必要があるので注意してください。




私たちからのコメント


健康診断については「労働安全衛生法」に詳しい規則が記載されています。以上の健康診断のほかにも、海外派遣労働者の健康診断、異常気圧下や騒音を発する場所などで働く労働者に行う健康診断、有害物質を扱う労働者に行う健康診断、給食従業員の健康診断など、労働者の従事する業務によって、行わなければならない健康診断が細かく決められているので、特殊な仕事に就く労働者をかかえる会社は、どの健康診断を行わなければならないか、労働基準監督署に問い合わせてみるといいでしょう。
また
健康診断の費用は会社持ちです。ただ健康診断に要した時間については賃金を支払う義務(賃金を支払うのがのぞましいとはなっていますが義務ではありません)はないので、会社が望む場合は、健康診断の時間については賃金から控除することができます。











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