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割増手当の計算方法を間違って行っている会社が多いといいます。本来、残業代の計算方法は賃金規程(就業規則)に書かれていなければならないものですが、賃金規程を作成していなかったり、作成していても計算方法が書かれていないことが、このようなミスを増やしている理由です。


労働基準法では従業員を時間外に労働させた場合、通常の賃金の計算額の2割5分以上の割増賃金を支払わなければならないとしています。ここで間違いやすいのは、「通常の賃金」の解釈です。


通常の賃金とは基本給のみをいうのではなく、職能手当や役職手当など、すべての手当を含んだものをいいます。それを基本給だけを計算の基礎として割増賃金を算出してしまうと、本来より低い金額の割増賃金を支払うことになり、是正勧告が出されてしまうのです。
ですから賃金規程の内容をいま一度確認し、割増賃金の計算方法に間違いがないかを調べましょう。万一間違いがあるときは、すぐに訂正をすることが大切です。




私たちからのコメント


以上のように労働基準法では割増賃金の算定の基礎には、各種手当などを含んだすべての賃金を入れなければならないとしていますが、
その一方で次の7種類の賃金については割増賃金の計算の基礎には算入しなくてもよいとしています。


(1)家族手当
(2)通勤手当
(3)別居手当
(4)子女教育手当
(5)住宅手当
(6)臨時に支払われた手当(結婚手当、私傷病手当など)
(7)1カ月を超える期間ごとに支払われる手当(賞与)



これらが割増賃金の計算の基礎に含まれているときは、反対に払いすぎになるので、あわせて確認しましょう。なお以上の賃金でも、従業員全員に一律に支払われている家族手当や住宅手当などについては、ここでいう家族手当、住宅手当とはみなされず、割増賃金の計算の基礎に算入しなければなりません。











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