労働基準監督署の是正勧告を対策しましょう! 東京都、神奈川、千葉、埼玉に対応
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「労働基準監督署の是正勧告を受けました。
 どう対処すればいいでしょうか・・・」


東京で製造業を営むC社から電話がありました。
残業代の過去分を遡及して支払いなさいと、是正勧告を出されたそうです。


未払い額を計算すると、なんと
5000万円。


1回の是正勧告が会社の存亡をゆるがすとは、まさにこのことです。


5000万円の遡及額を何の対策もなく支払って、さらに今後、残業代をまともに支払っていくことになっていたら、この会社は現在、どうなっていたかはわかりませんでした。



こんにちは、
社会保険労務士むさしの事務所です。残業代の未払い問題を解決するため、毎日、東京都内の会社を走り回っています。


サービス残業で是正勧告を受けた会社が直面する難題は、


「残業代の遡及分をどう支払うか」
「今後、どのようにして残業対策していくか」
の2点です。


多くの経営者は、労働基準監督署から是正勧告を受けると、何の対策もせずに残業代の遡及払いを行いますが、そこには誤解が入り混じっています。たとえば、みなさんが誤解されていることを下に並べると・・・


1.残業代の是正勧告は対策してはいけないと思っている。


2.是正勧告を受けた後はタイムカードどおりに
 残業代を支払わなければならないと思っている。


3.他の会社と同じような解決法が正しいと思っている。



上の項目は、半分は合っていますが、半分は間違っています。


残業代の未払いを対策すことは多くの会社で可能ですし、その後に支払っていく残業代も法律に抵触せずに削減できます。これを知っている会社と知らない会社では、是正勧告を受けた後の負担が大きく変わるので、是正勧告の対応は慎重にしなければなりません。


サービス残業についての疑問や不安がある方は、ぜひ、ご相談ください。労働法規の専門家がギリギリの対策を講じることをお約束します。




              ⇒⇒⇒詳しい「残業対策」はこちらへ










労働者を10人以上使用している会社は法律で就業規則の作成・届出が義務づけられています。これを怠って作成していないと、即、是正勧告が出されます。


就業規則の作成義務違反については30万円以下の罰金が科せられていますが、直ちに罰金を請求されることはほとんどありません。


それよりも就業規則がなかったばかりに社内で起こるトラブルが防げず、思わぬ事態に悩まされている会社を多く見ます。


通常、就業規則の作成期間は、プロの社労士に依頼しても2カ月前後かかります。是正勧告の期日内に作成するのが原則ですが、就業規則は会社のルールを示した大切なものなので、もし期日内に完成しないようでしたら、労働基準監督署に事情を話して、期日を延長してもらうといいでしょう。


               ⇒⇒⇒「就業規則」対応はこちらへ





労働者の安全や健康を守るために、法律ではさまざまなルールを設けています。
このルールを示しているのが「労働安全衛生法」です。
労働基準監督署(労働局)では、年に数回、大がかりな立ち入り調査を行っています。


法律違反には「安全管理者を選任していない」「高所地での安全ベルトの着用がされていない」といったものなど、さまざまなものがありますが、どの違反も、指摘どおり正しく改善して報告すれば問題はありません。


なお安全衛生に関わる是正勧告については、改善したことを示す写真や書類といった証拠を添付しなければ認められないことが多いので、わからない場合は専門家に相談することをおすすめします。


               ⇒⇒⇒「安全衛生」対応はこちらへ




労働基準監督署の是正勧告辞典


ここでは労働基準監督署の是正勧告について詳しい情報を載せました。是正勧告で悩まれている方は、ぜひこちらもご利用ください。


是正勧告の対処法
是正勧告の対処の手順とは?    是正勧告書の内容とは?
是正報告書の書き方とは?


是正勧告とサービス残業
是正勧告とサービス残業      是正勧告とサービス残業の種類


是正勧告を受けないためには
是正勧告対策に就業規則を整備   是正勧告対策に賃金台帳を見直す
是正勧告対策に賃金規程を見直す  是正勧告対策に健康診断を見直す



是正勧告と時間外労働
是正勧告トップの36協定違反    是正勧告と36協定の限度時間
是正勧告と残業限度時間の例外



是正勧告に関わる行政資料
是正勧告と賃金未払いの統計    賃金不払残業対策要綱と行政調査
労働時間の把握についての基準




●労基署の調査立ち会いもお受けできます。

労働基準監督署から調査の通知があった場合は、立ち会いから専門家を介入させたほうが安心です。ご希望の方はご連絡ください。なお労働基準監督署の調査立ち会いにつきましては、「立ち入り調査」「呼び出し調査(出頭要求書による)」のどちらにも立ち会います。社会保険労務士は労働基準法・労働安全衛生法の専門家ですので、安心してご相談ください。


               ⇒⇒⇒労基署立ち会いはこちらへ

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運営:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
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