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「労働基準監督署の是正勧告を受けました。
どう対処すればいいでしょうか・・・」
東京で製造業を営むC社から電話がありました。残業代の過去分を遡及して支払いなさいと、是正勧告を出されたそうです。
未払い額を計算すると、実に数千万円。
しかも、就業規則が届けられていない、健康診断がなされていない、
衛生管理者が選任されていない・・・など、
指導事項は実に10以上におよびます。
行政からの一方的な勧告に、会社も戸惑いを隠せないようでした。
こんにちは、社会保険労務士むさしの事務所です。
私たちは労働法規の専門家として、日々、東京都内を走りまわり、是正勧告を受けた会社のサポートをしています。
これまで、多くの会社の是正勧告を処理してきましたが、そこで直面するのは、少しでも早く是正勧告を処理したいという課題と、これから先の会社運営をどのようにしていくかという悩みでした。
法律を知らないまま是正勧告に対処しようと思っても、会社経営はさまざまな点で圧迫されてしまいます。また会社の中には、間違った是正をしてしまい何か月たっても労基署に呼び出され、いつまでも手放せないというケースは少なくありません。
膨大にふくらむ残業代をどうするか、
指摘された法違反をどのように解決していくか、
会社の耐力に応じた対策が必要です。
是正勧告についての疑問や不安がある方は、ぜひ、ご相談ください。専門家がギリギリの対策を講じることをお約束します。
⇒⇒⇒詳しい「残業対策」はこちらへ


労働者を10人以上使用している会社は法律で就業規則の作成・届出が義務づけられています。これを怠って作成していないと、即、是正勧告が出されます。
就業規則の作成義務違反については30万円以下の罰金が科せられていますが、直ちに罰金を請求されることはほとんどありません。
それよりも就業規則がなかったばかりに社内で起こるトラブルが防げず、思わぬ事態に悩まされている会社を多く見ます。
通常、就業規則の作成期間は、プロの社労士に依頼しても2カ月前後かかります。是正勧告の期日内に作成するのが原則ですが、就業規則は会社のルールを示した大切なものなので、もし期日内に完成しないようでしたら、労働基準監督署に事情を話して、期日を延長してもらうといいでしょう。
⇒⇒⇒「就業規則」対応はこちらへ

労働者の安全や健康を守るために、法律ではさまざまなルールを設けています。
このルールを示しているのが「労働安全衛生法」です。
労働基準監督署(労働局)では、年に数回、大がかりな立ち入り調査を行っています。
法律違反には「安全管理者を選任していない」「高所地での安全ベルトの着用がされていない」といったものなど、さまざまなものがありますが、どの違反も、指摘どおり正しく改善して報告すれば問題はありません。
なお安全衛生に関わる是正勧告については、改善したことを示す写真や書類といった証拠を添付しなければ認められないことが多いので、わからない場合は専門家に相談することをおすすめします。
⇒⇒⇒「安全衛生」対応はこちらへ
労働基準監督署の是正勧告辞典
ここでは労働基準監督署の是正勧告について詳しい情報を載せました。是正勧告で悩まれている方は、ぜひこちらもご利用ください。
●是正勧告の対処法
是正勧告の対処の手順とは? 是正勧告書の内容とは?
是正報告書の書き方とは?
●是正勧告とサービス残業
是正勧告とサービス残業 是正勧告とサービス残業の種類
●是正勧告を受けないためには
是正勧告対策に就業規則を整備 是正勧告対策に賃金台帳を見直す
是正勧告対策に賃金規程を見直す 是正勧告対策に健康診断を見直す
●是正勧告と時間外労働
是正勧告トップの36協定違反 是正勧告と36協定の限度時間
是正勧告と残業限度時間の例外
●是正勧告に関わる行政資料
是正勧告と賃金未払いの統計 賃金不払残業対策要綱と行政調査
労働時間の把握についての基準
労働基準監督署から調査の通知があった場合は、立ち会いから専門家を介入させたほうが安心です。ご希望の方はご連絡ください。なお労働基準監督署の調査立ち会いにつきましては、「立ち入り調査」「呼び出し調査(出頭要求書による)」のどちらにも立ち会います。社会保険労務士は労働基準法・労働安全衛生法の専門家ですので、安心してご相談ください。
⇒⇒⇒労基署立ち会いはこちらへ
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